暮らしの便利帳
■法人税について
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割額と、法人等の規模に応じて課税される均等割があります。
■納税義務者
| 法 人 | 税 金 | ||||||
| 市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 | ||||||
| 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの | 均等割 | ||||||
| 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの | 均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割がかかります。) | ||||||
■税率
○均等割
| 資本金等の金額 | 市内の従業者数の合計 | |
| 50人を超える | 50人以下 | |
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |
注) 資本金等の金額とは、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。
注) 従業者数の合計とは、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
注) 算定期間は、暦に従って計算し1月に満たないときには1月として、1月に満たない端数を生じたときは切捨てます。
○法人税割
法人税割額=課税標準額となる法人税額×税率(12.3%)
■申告の種類と納付期限
○確定申告
事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(確定申告書提出期限延長がされている場合を除く。ただし、納期限は延長なし。)
○仮決算中間申告
仮決算による、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
○予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
○修正申告
法人税の修正申告を提出した日、法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内、またその他の事由による場合など。
○その他
更正の請求・清算予納申告・清算確定申告など。
注) 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、予定申告は不要です。
注) 各納期限が土・日・祝祭日の場合は次の平日が納期限となります。
■指定納付場所
○中央市指定金融機関
山梨中央銀行
○中央市収納代理金融機関
山梨信用金庫
甲府信用金庫
山梨県民信用組合
中巨摩東部農業協同組合
笛吹農業協同組合
郵便局(山梨県内・東京都内及び関東地方の郵便局)