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確定申告・市県民税申告のお知らせ

確定申告は、国へ納める税金を自ら計算し、納付又は、還付を受けるもので、国の行政機関である税務署に対して個人がおこなうものです。
中央市では申告期間中に限り、国税庁より許可を受け、市職員による申告相談及び仮収受(提出を代行し、税務署で審査)を実施します。しかし、専門知識を持った税務署職員はおらず、又、多くの方を対象にするため、大変混雑することが予想されます。本来の申告先である甲府税務署での申告相談、税の無料申告相談会、郵送及び電子申告等による税務署への申告にご協力ください。



問い合わせの多い点を Q&A にまとめました。



Q 土地や株を売買したけど何処で申告したらい?又、営業、農業、不動産所得等の青色申告は何処で申告したらいい?      

A 土地及び建物、株式等の譲渡所得の申告や青色申告は、甲府税務署、又は、会計事務所等で申告してください。

次に該当する方は、専門知識が必要になるため、本来の申告先である甲府税務署の申告会場(社会福祉会館、県民会館)又は、会計事務所等で申告してください。

①土地及び建物、株式等の譲渡所得がある方
②青色申告の方
③営業、農業、不動産所得の申告で、今回初めて確定申告をされる方
④営業、農業、不動産所得の申告で、収支内訳書の記載がまったくわからない方
⑤家屋等を新築や購入、又は増改築し、住宅ローン控除の確定申告をされる方で、金融機関からの 住宅ローンが連帯債務(複数でローン)の方
⑥雑損控除がある方

作成済の確定申告書は、中央市申告会場でお預かりできます。



Q 相談会場に行くだけで、申告書は作ってもらえるんだよね?

A いいえ。申告書は自分で計算、記入が原則です。

確定申告、市県民税等申告は自書申告(自分で計算・記入)が原則となっています。営業、農業、不動産所得等の収支内訳書の記載。又、医療費や住宅ローンの控除計算書等の記載はご自身で計算、記入をお願いします。

中央市の会場も作成のアドバイスを行い、収支内訳書、控除計算書等(医療費・住宅ローン)を、ご自分で作成後に申告相談となります。



Q 私は確定申告が必要なの?

A 確定申告の必要な方は

①給与所得者(アルバイト、パート、事業専従者も含む)又は、年金所得者で
 ○給与及び年金を2ヶ所以上から受けていた方
 ○退職等により年末調整をしていない方
 ○給与収入が2千万円を超える方
②営業、農業、不動産所得等のある方
③個人年金、生命保険満期金、株式配当等を受け取った方
④給与以外の各種所得が20万円を超える方
⑤医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける方



Q 妻が専業主婦で無収入であることを夫の会社に報告し、年末調整されているけど、妻は申告が必要か?

A 無収入の場合でも、市への申告が必要な場合があります。

会社等で行う年末調整は、お勤めされている方本人の年末調整です。妻の無収入の報告は配偶者控除算定の資料としかなりません。したがって市に対して妻本人の申告はされておりませんので、次設問「中央市から市県民税等の申告書が届いたけど、どうすればいい?」の解答①~⑤に該当する方は、市への申告をしてください。



Q 中央市から市県民税等の申告書が届いたけど、どうすればいい?

A 申告が必要と思われます。

平成22年1月1日現在中央市に在住の方で、申告が必要と思われる方にはあらかじめ「市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料申告書」を、2月初旬にお送りします。

①国民健康保険に加入されている方、又は、加入される方
②後期高齢者医療保険に加入されている方、又は、加入される方
③介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方
④扶養者等の加入している保険証に加入している方で、事業所に税務課で交付する証明書を提出予定の方(扶養手当資格確認も含む)
⑤児童手当、児童扶養手当を申請する方

は、所得の有無に関わらず申告書に理由を記入して提出してください。
ただし、

○平成21年分の確定申告をする方
○年末調整が済んでいる給与所得者で、支払者から税務課に給与支払報告書が提出されている方
○公的年金等支払報告書が支払者から税務課に提出されている方

は、申告の必要はありません。



Q 無収入だからといって申告されないと・・・

A 無申告者として処理され、つぎのような不利益、不便なことがしょうじます。

○国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の世帯や加入される方、介護保険料支払者のいる世帯の方は、申告をしないと、正しい保険税・料が算定できず、保険税・料の軽減適用が受けられません。
○保育料、児童手当の算定等、国・県・市からの助成金や手当等が正しく受けられない場合があります。
○所得証明等の税証明が受けられません。会社や公的機関に証明書を提出することがある人
は、所得がなくても申告が必要です。



Q 相談会場には何を持って行けばいい?

A 必ず必要書類をお持ちください。

○配布された「確定申告書」又は「市県民税等申告書」
○昨年の申告書の写し
○公的年金・給与等の源泉徴収票(原本)、収支内訳書(収入・支出に関する帳簿や領収書)
○国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等の支払い証明書
○生命保険料、地震・損害保険料の支払い証明書
○住宅ローン控除を受ける場合は、契約書(収入印紙貼付)、登記事項証明書、金融機関からの残高証明書、住民票等
○医療費控除を受ける場合は、領収書、診察内容や薬品が分かるレシート等
○税金が還付される場合は、金融機関の口座番号が分かるもの
○印鑑



Q 手元に申告書が届いてないけど、どうすればいいの?

A 甲府税務署に用意してあります。市役所では税務課(玉穂庁舎)・田富窓口課・豊富窓口課
に1月下旬くらいに用意する予定です。

確定申告書は平成22年1月21日に甲府税務署から、市県民税等申告書は同年2月初旬に中央市から送付していますが、届いていない方で申告が必様な場合は、事前に各窓口で受け取るか、直接相談会場へお越しください。



Q 平成21年中の収入は年金のみだけど申告は必要ですか?

A 申告はしたほうがよいです。

平成18年度より公的年金等に係る雑所得の計算方法が変更されました。通常、年金のみの方の場合、社会保険庁等(年金支払者)から年金受取額が市へ報告されますので、申告は必要ではありませんが、「年末調整」がされていないことにより、各種控除(扶養控除、寡婦控除、生命保険料控除等)がある場合には還付、又は、減額となることや複数の年金がある場合には、合計した金額で計算する必要がありますので、申告書の提出をお願いします。



Q 医療費控除の申告をしたいのだけど?

A 同一生計親族の医療費をまとめることができ、平成21年中の医療費総額から保険等により補てんされた金額を引いた額が10万円以上。もしくは、所得200万円以下なら所得の5%以上ある場合は、医療費控除が受けられます。

控除対象・・・入院、通院費用、入院時の食事代、分べん費用
         通院のための交通費(バス代、電車代等)、レーシック手術費
         薬局で購入した薬(薬品名を明記した領収書が必要)
         おむつ代、補聴器等(医師の証明書等が必要)など

対 象 外・・・予防接種代、健康増進のためのビタミン剤、栄養ドリンク剤
        診断書の作成費用
        コンタクトレンズ代
        人間ドック代(重大疾病が発見され、治療した場合は対象)など

甲府税務署に封筒「医療費の明細書」が用意してありますので、事前に個人別で集計して記入してください。市役所では税務課(玉穂庁舎)、田富窓口課、豊富窓口課に1月下旬くらいから用意する予定です。



Q 自宅のパソコンで確定申告の作成をしたいな!!

A 国税庁のホームページでは「所得税の確定申告書作成コーナー」があり、意外と簡単に作成できます。

プリントアウトした確定申告書は、郵送等により税務署へそのまま提出することができます。なお、「控」が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。又、パソコンからのデータ送信で24時間提出することができる電子申告もご利用ください。

○国税庁ホームページ
URL:http://www.nta.go.jp

○電子申告(e-tax)
URL:http://www.e-tax.nta.go.jp

○郵送先 甲府税務署
〒400-8584  甲府市丸の内1-11-6
TEL 055-233-3111



Q 還付申告は事前に受け付けてもらえると聞いたけど?

A 所得税の還付申告書を税務署では1月4日から収受しています。

給与所得がある方(源泉徴収税額のある方)で昨年中に

①マイホームを借入金(ローン)で取得した場合
②多額の医療費を支払った場合
③災害や盗難にあった場合
④平成21年中に退職し、年末調整をしていない場合

等の場合、源泉徴収された所得税が還付されることがあり、税務署では1月4日から収受しています。

【甲府税務署確定申告会場】          

場 所  甲府税務署    平成22年1月4日(月)~1月15日(金)
      社会福祉会館  平成22年1月18日(月)~2月15日(月)
      県民会館     平成22年2月16日(火)~3月31日(水)

時 間  午前9時~午後5時


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住民税の住宅ローン控除を受けるための申告が不要となります!

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

■平成11年1月1日~平成18年12月31日または平成21年1月1日~12月31日までに入居された方
 1年目は所得税の確定申告をおこなってください。2年目以降は所得税の手続き(確定申告または年末調整)が済んでいれば、平成22年度から住民税の住宅ローン控除の適用をうけるための申告が不要となります。
※ただし、控除の計算に以下の情報が必要となりますので、確定申告書または源泉徴収票の適用欄に次の2項目が明記されていることを十分にご確認ください。万が一、記入が漏れていると、住民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
①住宅借入金等特別控除(可能)額
 住民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります。
②居住開始年月日
 住民税の住宅ローン控除の対象になるかどうかの判断に用います。

【計算方法】
 住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次の内、いずれか少ない方です。
①所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
②所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)
※住民税がもともと0になる方や均等割のみ課税となる方は住民税の住宅ローン控除は適用されません。また所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象となりませんのでご注意ください。

■平成19年1月1日~平成20年12月31日までに入居された方
 所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。


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平成19年中に所得が減って所得税が課されなくなった方へ

税源移譲により所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。

※中央市では、対象になると思われる方に平成20年6月25日付けで通知を発送してあります。(平成20年1月1日現在中央市にお住まいの方)

対象要件

1.平成19年分住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)から、所得税と住民税の人的控除差の合計額を控除した金額がある。

2.平成20年分住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)から、所得税と住民税の人的控除差の合計額を控除した金額がない。

以上の1及び2のいずれにも該当する方。


提出書類  減額申告書、還付金振込依頼書、印鑑
申告期間  要問い合わせ
提出先 中央市税務課(玉穂庁舎)・・・平成19年1月1日現在中央市にお住まいの方

問い合わせ 中央市税務課 市民税担当 TEL 055-274-8546


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