暮らしの便利帳
■交通災害共済
■交通災害共済とは
この共済は、住民ひとりひとりがわずかな掛金を出し合い、不幸にして交通事故にあわれた方に見舞金をおくる相互扶助制度です。
■加入できる方は
本市に住民登録又は外国人登録されている方です。 加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。
■申込方法
毎年2月から3月に各家庭に所定の申込書を配布しますので、必要事項を記入し、掛金を添えて、最寄の市役所各庁舎の担当課へ各自治会で一括又は個々で直接申し込んでください。
各庁舎担当課
○田富庁舎 総務課 TEL 055-274-8511
○玉穂庁舎 玉穂窓口課 TEL055-274-8547
○豊富庁舎 豊富窓口課 TEL055-274-8583
■共済掛金
1人年額 500円です。 中途加入でも掛金は同じです。
■共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日までです。 中途加入の場合は、加入した翌日から当該年度の3月31日まで。
■見舞金額
不幸にして交通事故にあわれた場合、下記の表の見舞金が支給されます。
| 等級 | 災 害 の 程 度 | 共済見舞金額 | |
| 1 | 死亡 | 1,000,000円 | |
| 2 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号 身体障害程度等級表に掲げる障害 |
1級から3級まで | 300,000円 |
| 4級から7級まで | 200,000円 | ||
| 3 | 治療12か月以上の傷害で実治療日数50日以上 | 180,000円 | |
| 4 | 治療6か月以上12か月未満の傷害で実治療日数28日以上 | 140,000円 | |
| 5 | 治療5か月以上6か月未満の傷害で実治療日数22日以上 | 110,000円 | |
| 6 | 治療4か月以上5か月未満の傷害で実治療日数18日以上 | 90,000円 | |
| 7 | 治療3か月以上4か月未満の傷害で実治療日数14日以上 | 70,000円 | |
| 8 | 治療2か月以上3か月未満の傷害で実治療日数10日以上 | 50,000円 | |
| 9 | 治療1か月以上2か月未満の傷害で実治療日数6日以上 | 30,000円 | |
| 10 | 治療2週間以上1か月未満の傷害で実治療日数4日以上 | 20,000円 | |
| 11 | 治療1週間以上2週間未満の傷害で実治療日数3日以上 | 15,000円 | |
| 12 | 治療1週間未満の傷害で実治療日数2日以上 | 10,000円 | |
| (1)3等級から12等級までに該当する傷害の治療期間の算定は、民法第143条第2項の規定により算定した月数又は週数とします。 | |||
| (2)8等級以上に相当する治療期間を有する傷害のうち、入院又は通院をしていない日が1か月以上の期間にわたっている場合には、全治療期間から、該当入院又は通院をしていない期間を月単位で除算します。 | |||
■対象となる交通事故は
○自動車・単車・農耕用テーラー・自転車(道路交通法に規定する車両)
○電車
○飛行機・船舶の交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた人身事故です。(ただし、国内で発生したものに限ります。)
■対象とならない交通事故は
○ケーブルカー・ロープウェー・リフト等の事故
○幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
○作業用特殊自動車で作業中(一定の場所で停止して行う作業)の事故
○農作業用昇降機等による事故
■見舞金の請求手続
■請求人
加入者本人又は、その遺族、未成年者の場合は親権者
※請求人以外の方が請求する際は委任状を提出してください。
■請求期間
交通事故により死亡した日又は、傷害が治った日から2年間です。
■申請に必要なもの
次の書類を市役所各庁舎の担当課に提出してください。
・交通災害共済見舞金請求書
・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
又は交通事故の事実を立証する書類
例えば、消防署で発行してくれる「救急搬送証明書」など
又は交通災害発生確認書(市町村長が確認し証明したもの)
・医師の診断書
・身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合)
・運転免許証の写し(自身で運転中の事故の場合)
・死亡診断書又は死体検案書(死亡事故の場合)
・戸籍謄本(死亡事故の場合)
・交通災害共済加入者証
■その他
「交通災害発生確認書」の場合は、見舞金は10等級以下となります。
あんま、はり、きゅう、マッサージ等の治療を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。