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「子ども手当」制度

「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました。

「子ども手当」は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する制度です。


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支給対象

15歳の誕生日以降の最初の3月31日までにある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
所得制限はありません。

なお、公務員については、勤務先から支給されます。


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支給額 ・ 支払時期

支給対象となる子ども1人につき、一律 月額 13,000円 (平成22年度 )が支給されます。
(原則として、口座への振込となります。)


年3回
  ・6月支給  →   2月 ・ 3月分の児童手当、4月 ・ 5月分子ども手当
  ・10月支給 →   6月 ~ 9月分 (子ども手当 )
  ・2月支給  →  10月 ~ 1月分 (子ども手当 )


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手続きの方法

■「児童手当」から「子ども手当」に変わることで、手続きが必要な方・必要ではない方


【手続きが必要な方】

  今まで、所得制限や現況届未提出等により児童手当の支給を受けていない方
  新たに支給対象となった中学2・3年生(平成7年4月2日~平成9年4月1日生まれ)の子どもを
  養育している方
    ※該当する方には、4月中旬までに認定請求書等を郵送します。
 
   [子どもと別居している方]
      市外に住む、新たに支給対象となる中学2・3年生(平成7年4月2日~平成9年4月1日生まれ)の
      子どもを養育している場合は、新規認定の手続きが必要ですが、認定請求書が郵送されません
      ので子育て支援課にご連絡ください。



【手続きが必要ではない方】
  
  今年3月31日において児童手当の認定を受けている方は、子ども手当の認定請求を
  改めて行う必要はありません。
  (新たに支給対象となった中学2・3年生(平成7年4月2日~平成9年4月1日生まれ)の
  子どもを養育している方を除く)
      ※児童手当受給者であって、平成22年3月末で小学校を修了した子ども
        (平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれ・中学1年生)を養育する方を含む。


  

■出生、転入等により、新たに対象となる子どもを養育することになった場合は、
  申請が必要です。
  認定を受けた日の属する月の翌月分から支給対象となります。

 月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から起算して15日以内に
 申請を行うことで、 出生・転入日の翌月分から支給対象となります。



   

■手続きに必要なもの

  ・ 印 鑑

  ・ 受給者本人の健康保険証のコピー ※子どもの保険証は必要ありません。
    ※保険証に事業所名が記入されていない方には、年金証明書の添付をお願いする場合があります。


  ・ 児童と別居している方(国内)は、申立書と子どもが属する世帯の住民票謄本1通
     ※必要に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。
     ※申立書」が必要な方はご連絡ください。
     ※日本国外に居住する子どもがいる場合は、別にご案内しますのでご連絡ください。

  ・ 外国人登録原票に記載されている方は、受給者と子ども全員分の外国人登録証の両面コピー

  ・ 請求者名義の振込先がわかるもの
    ※外国人登録原票に記載されている方は、通帳のコピー。



■受付窓口


  ・ 子育て支援課 (玉穂庁舎)
  
  ・ 田富窓口課 (田富庁舎)

  ・ 豊富窓口課 (豊富庁舎)

   
   ○時 間   午前8時30分 ~ 午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)


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次のような場合は手続きが必要です

●受給者が市外・国外へ転出したとき
   (単身赴任等で受給者だけが転出したときを含む)

●離婚等により、子どもの監護または生計の維持をしなくなったとき

●出生等により児童の数が増えたとき
   ※15日以内に提出してください

●子どもを養育しなくなったとき

●厚生年金加入者が、会社・事務所等を退職したとき

●受給者が公務員になったとき

●養育している子どもだけ住所が変わったとき


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