中央市運送事業者物価高騰対策支援金事業
原油価格の高騰によって、多くの事業者が経営増の影響を受けている中で、社会インフラとして重要なトラック運送業の事業継続を支援することを目的に支援金を交付します。
対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
(1)市内に事業所または営業所を有し、引き続き市内で事業を継続する意思のある貨物運送事業者
※貨物運送事業者とは、次の事業許可を受けた、または届出済みの事業者(アからウいずれかに該当)
ア 一般貨物自動車運送業
イ 特定貨物自動車運送業
ウ 貨物軽自動車運送業
(2)中央市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第3号に規定する暴力団員等でない者
対象車両
次の要件をすべて満たす車両が対象となります。
(1)対象事業者が所有し、またはリースにより借り受け、かつ現に使用している事業用車両(自動二輪車、小型特殊自動車、被けん引車を除く)
(2)自動車検証が次のアからウすべてに該当している車両
ア 「登録年月日」または「交付年月日」欄に記載されている年月日が、令和5年1月1日以前であること。
イ 「使用の本拠の位置」欄に記載されている住所が市内であること。
ウ「有効期限の満了する日」欄に記載されている年月日が、支援金の交付申請日以降であること。
交付額
一般貨物及び特定貨物自動車 | 1台5万円 |
貨物軽自動車 | 1台3万円 |
申請期間
令和5年5月1日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)
申請書類
(1)中央市貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)
(2)支援対象車両一覧表
(3)支援対象車両の自動車検査証の写し及び保険証書の写し(申請車両すべて)
※令和5年1月4日以降の自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項の写しも添付
※保険証書は自賠責及び任意保険のいずれか
(4)振込口座が確認できる金融機関の通帳の写し
次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人
※当座の場合、取引明細表の口座番号等が確認できる部分の写し
(5)申告書の写し
【法人の場合】直近の法人税申告書(別表一)の写し
【個人の場合】直近の確定申告書(第一表)の写し
(6)一般及び特定貨物自動車運送事業の許可書の写し【貨物自動車運送事業者】
貨物軽自動車運送事業の届出書の写し【貨物軽自動車運送事業者】
申請方法
申請書類を中央市役所産業課(南館1階)に持参、または郵送によりご提出ください。
交付方法について
支援金の交付方法は「口座振込」のみです。
申請内容に不備等がなければ、受理後2~3週間程度で交付します。
注意事項
本支援金の交付後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、本支援金の交付を取り消します。この場合は、受け取った支援金は返還いただきます。
申請様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課 商工観光担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130
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