セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。

詳細は、経済産業省のホームページをご確認ください。(リンク先の「資金繰り支援一覧」を選択してください。)

4号認定:突発的災害(新型コロナウィルス感染症)

指定期間

令和2年2月18日~令和6年3月31日(延長されました)

※認定申請が可能な期間です。また、必要に応じて期間が延長される場合があります。

認定対象

新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が大きく減少した中小企業の方。

認定要件

  • 中央市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少が見込まれること。

必要書類

  • 4号認定申請書 1部
  • 事業開始年月日がわかる書類
  • 商業登記簿謄本の写し(発効日から3か月以内のもの) 法人のみ
  • 月別の売上高等が確認できる書類(決算書、月別試算表、売上台帳、確定申告書、等)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

見込み月の売上については、見込みの根拠となる資料が必要になる場合があります。

注意事項

  • 申請された同日に認定することはできません。(引渡しまで数日かかります)
  • 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
  • 創業後3か月以上1年1か月未満の場合等、前年同期との売上高の比較ができない場合は創業者等運用緩和の様式を使用してください。

申請書等

5号認定:業況の悪化している業種

認定対象

国の指定を受けた業種の事業を営み、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者。

※新型コロナウイルス感染症により、重大な影響が生じていることから、令和2年5月1日より、一部例外業種を除き原則全業種が指定されましたが、令和3年8月1日以降の対象業種については、全業種指定が解除されました。

セーフティネット5号指定業種(令和6年1月1日~同年3月31日)(PDFファイル:506.7KB)

※この追加指定は、国土交通省における「建設工事受注動態統計調査」の不適切事案の発覚により、指定の判断材料の提供を受けていなかった業種における追加指定となります。

 

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定業種(下記セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))に属する事業を営んでおり、次の)いずれかの要件に該当すること。

・最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

・(認定基準緩和)新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少が見込まれること。

必要書類

  • 5号認定申請書 1部
  • 月別試算表 又は 売上高証明書 (税理士の印)
  • 商業登記簿謄本の写し( 法人のみ)
  • 月別の売上高が確認できる書類 (決算書等)
  • 許認可証の写し
  • 委任状(代理人が申請する場合)

注意事項

  • 申請された同日に認定することはできません。(引渡しまで数日かかります)
  • 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
  • 創業後3か月以上1年1か月未満の場合等、前年同期との売上高の比較ができない場合は創業者等運用緩和の様式を使用してください。

申請書等

危機関連保証認定(指定期間が終了しました)

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日まで(終了)

認定要件

令和2年2月1日以降、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130

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