通知カードが廃止になります
マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます。
廃止後は、以下の手続きができなくなりますので、ご注意ください。
交付及び再発行
住所、氏名等の記載事項の変更手続き
通知カードの再交付を希望される方や転入、転居、婚姻などで住所や氏名に変更があり、通知カードの記載事項の変更手続きをしていない方は、廃止前の5月22日(金曜日)までに手続きを行ってください。
廃止後のマイナンバー通知方法
出生などで新しくマイナンバーが付番される方については、通知カードに代わり個人番号通知書が通知される予定です。ただし、こtの通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
廃止前に交付されており、転入、転居、婚姻等で住所や氏名乙の記載事項が最新の状況に変更されている方は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。
変更されていない方や紛失してしまった方につきましては、マイナンバーカードを取得していただくかマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
関連リンク先・連絡先
通知カード・個人番号カードについて
不審な電話等があった場合
南甲府警察署
電話:055-243-0110
マイナンバー制度全般について
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0120‐95‐0178(無料)
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