子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得者のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、令和4年度の生活支援特別給付金を支給します。
給付対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方。(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象)
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が受けていない方
※現に認定され支給が停止されている方以外に、児童扶養手当の申請をしていれば停止となると推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている方
給付額
児童一人当たり一律5万円
申請方法
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方の場合、申請は不要です。
令和4年4分(令和4年5月11日振込)の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書の提出が必要となります。支給を希望しない場合は、至急子育て支援課にご連絡ください。
支給対象者の方には、令和4年6月15日に通知を発送しました。
(1)以外の方の場合、申請が必要です。
上記、「(2)公的年金等の受給により支給を受けていない方」、「(3)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方」の申請方法などにつきましては以下のページをご確認ください。
支給時期
(1)支給対象者 令和4年6月29日 予定
(2)、(3)支給対象者 提出書類の審査後、順次指定口座に振込予定。
子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の住民税非課税子育て世帯向けの給付金に関しては、以下のページをご確認ください。
なお、ひとり親分で給付を受けている場合は対象外です。
お問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903
(受付時間 平日9:00~18:00)
市役所子育て支援課
055-274-8557
▶振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
自宅や職場に都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や南甲府警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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