○中央市役所の位置を定める条例

平成18年2月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、中央市役所の位置を次のとおり定める。

中央市臼井阿原301番地1

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

中央市役所の位置を定める条例

平成18年2月20日 条例第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年2月20日 条例第1号
平成30年12月18日 条例第27号