○中央市役所の位置を定める条例
平成18年2月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、中央市役所の位置を次のとおり定める。
中央市臼井阿原301番地1
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
○中央市役所の位置を定める条例
平成18年2月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、中央市役所の位置を次のとおり定める。
中央市臼井阿原301番地1
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。