○中央市公告式条例

平成18年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 中央市役所前掲示場

(2) 中央市役所玉穂支所前掲示場

(3) 中央市役所豊富支所前掲示場

(平30条例27・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

中央市公告式条例

平成18年2月20日 条例第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年2月20日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第27号