○中央市公告式規則
平成18年2月20日
規則第1号
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 中央市役所前掲示場
(2) 中央市役所玉穂支所前掲示場
(3) 中央市役所豊富支所前掲示場
(平31規則7・一部改正)
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。