○中央市公告式規則

平成18年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(次条及び第3条において「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 中央市役所前掲示場

(2) 中央市役所玉穂支所前掲示場

(3) 中央市役所豊富支所前掲示場

(平31規則7・一部改正)

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第4条 前2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

中央市公告式規則

平成18年2月20日 規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年2月20日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第7号