○中央市議会の定例会の回数を定める条例

平成18年2月20日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による中央市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市議会の定例会の回数を定める条例

平成18年2月20日 条例第4号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月20日 条例第4号