○中央市議会広報の発行に関する条例

平成18年2月27日

条例第171号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、中央市議会広報を発行するため、この条例を制定するものとする。

(議会広報の発行)

第2条 本市議会の審議状況を住民に周知するため、「中央市議会広報」(以下「議会広報」という。)を発行する。

2 議会広報の発行者は、議長とする。

3 議会広報は、年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ、臨時号を発行することができる。

4 天災その他避けることのできない事故又は特別な事情があるときは、議会広報の発行を中止することができる。

(編集委員会の設置)

第3条 本市議会に議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 議会広報の編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員は6人とし、議長が指名する。

4 編集委員の任期は、2年とする。

(令2条例32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選により委員長1人及び副委員長1人を選任する。

2 委員長は、編集委員会を代表し、編集事務の統轄及び編集委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、編集委員会の定めた方針に基づいて、記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 議会広報の庶務は、議会事務局において処理する。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、編集委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会広報の校正は、編集委員又は事務局職員がこれを行う。校正は、原則として、2回以上これを行うものとする。

2 議会広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、その都度編集委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月27日から施行する。

(編集委員の定数の特例)

2 この条例の施行の日後初めてその期日を告示される一般選挙前の編集委員会に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「6人」とあるのは、「9人」とする。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市議会広報の発行に関する条例

平成18年2月27日 条例第171号

(令和2年12月8日施行)