○中央市役所支所設置条例

平成18年2月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

中央市役所玉穂支所

中央市成島2266番地

合併前の玉穂町の区域

中央市役所豊富支所

中央市大鳥居3866番地

合併前の豊富村の区域

(平19条例1・平30条例27・一部改正)

(委任)

第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

中央市役所支所設置条例

平成18年2月20日 条例第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月20日 条例第6号
平成19年2月15日 条例第1号
平成30年12月18日 条例第27号