○中央市役所支所設置条例
平成18年2月20日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中央市役所玉穂支所 | 中央市成島2266番地 | 合併前の玉穂町の区域 |
中央市役所豊富支所 | 中央市大鳥居3866番地 | 合併前の豊富村の区域 |
(平19条例1・平30条例27・一部改正)
(委任)
第3条 支所における処務に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。