○中央市民バス等運営委員会規則

平成18年2月20日

規則第5号

(設置)

第1条 中央市民バスの管理及び運営に関し、市長の諮問に応じ、かつ、重要な事項について審議し、進言するため、中央市民バス等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員長は、委員の互選による。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(定例会及び臨時会)

第4条 定例会は、年1回とする。ただし、必要に応じ臨時会を開くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市民バス等運営委員会規則

平成18年2月20日 規則第5号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月20日 規則第5号