○中央市民バス等運営委員会規則
平成18年2月20日
規則第5号
(設置)
第1条 中央市民バスの管理及び運営に関し、市長の諮問に応じ、かつ、重要な事項について審議し、進言するため、中央市民バス等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員長は、委員の互選による。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第4条 定例会は、年1回とする。ただし、必要に応じ臨時会を開くことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。