○中央市自動車の臨時運行許可に関する規則
平成18年2月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(台帳)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。
2 市長は、前項の申請をする者(以下「申請者」という。)に対して、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求めることができる。
(1) 申請者について、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認できる書面
ア 運転免許証
イ 住民票
ウ 印鑑登録証明書
エ 在留カード、特別永住者証明書等
オ その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車を確認できる次に掲げる書面
ア 自動車検査証又は限定自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
ウ 通関証明書等
エ メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
オ その他自動車を確認できるもの
(平24規則10・一部改正)
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第3条 市長は、申請書及び提示書面等に基づき次に定める審査を行い、適合すると認めたときは、申請者に手数料を納付させ、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
(1) 自動車が許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであること。
(3) 運行の経路がその目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行の期間が目的、経路等を勘案し、必要最小日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(番号標の番号)
第4条 番号標の番号は、次のとおりとする。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第6条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失し、又はき損したときは、次に定める手続をとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、速やかに警察署に届け出る。
(2) 番号標又は許可証を亡失し、又はき損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(様式第3号)を速やかに市長に提出する。
2 許可を受けた者は、亡失し、又はき損した番号標に相当する額を弁償しなければならない。
(番号標の無効告示)
第7条 市長は、許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効告示を行い、その旨を警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第8条 市長は、許可を受けた者が詐為その他不正な手段により許可を受けたとき、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令2規則24・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(令2規則24・全改)
略
様式第3号(第6条関係)
略