○中央市庁舎等管理規則
平成18年2月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは中央市役所の本館及び南館並びに玉穂支所及び豊富支所をいい、「庁舎等」とは庁舎及びその附属設備並びにこれらの敷地をいう。
(平31規則7・一部改正)
(平26規則13・平29規則1・令6規則2・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等の物件を壊す行為
(2) 美観を損なう行為又は不潔な行為
(3) みだりに火薬類、凶器その他の危険物を持ち込む行為
(4) みだりに物を放置する行為
(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為
(6) 通行の妨害となる行為
(7) 事務の妨害となる行為
(8) 禁止された場所に立ち入る行為
(9) その他庁舎等の管理上市長が不適当と認める行為
(立入りの制限)
第5条 市長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、立ち入ることができる者の人数、立入時間若しくは行動の場所を制限し、又は立ち入ることを禁止するものとする。
(駐車等の制限)
第6条 市長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することができる。
(物品販売等の許可)
第7条 庁舎等において物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為(以下「物品販売等」という。)をしようとする者は、行商等許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可に有効期間その他必要な条件を付することができる。
4 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(退去又は撤去の命令等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。
(3) 第6条の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(4) 第7条の規定に違反して物品販売等をした者
(5) 前条の規定に違反して庁舎等の一時使用又はポスター等の掲示をした者
2 市長は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることができる。
(出入口等の開閉時刻)
第10条 庁舎の出入口の開閉の時刻は、休日及び特別の場合を除き別表第2のとおりとする。
(平31規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31規則7・全改、令6規則2・一部改正)
庁舎等 | 管理者 |
中央市役所 | 総務部長 |
玉穂支所 | 玉穂支所長 |
豊富支所 | 豊富支所長 |
別表第2(第10条関係)
(平31規則7・全改)
(1) 中央市役所
出入口 | 開扉時間 | 閉扉時間 |
本館正面出入口 | 午前8時 | 午後5時15分 |
本館北出入口 | ||
南館正面出入口 | ||
南館東出入口 | ||
当直室直近出入口 | 午前7時30分 | 午後10時 |
(2) 玉穂支所
出入口 | 開扉時間 | 閉扉時間 |
正面東出入り口 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
西出入り口 |
(3) 豊富支所
出入口 | 開扉時間 | 閉扉時間 |
正面出入口 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
東出入口 | ||
北出入口 |
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略