○中央市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成18年2月20日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 政策秘書課長の職にある職員
第2順位 総務課長の職にある職員
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。