○中央市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年2月20日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 政策秘書課長の職にある職員

第2順位 総務課長の職にある職員

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

中央市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年2月20日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年2月20日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第4号