○中央市公印規則

平成18年2月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の管理者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 管理者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 管理者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の管理者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 管理者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課(室)長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

(公示)

第12条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 管理者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第14条 管理者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印及び会計管理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年規則第117号)

この規則は、平成18年4月10日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成31年1月1日より施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条、第9条関係)

(平31規則7・全改、令2規則18・令2規則23・一部改正)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

山梨県中央市役所印

てん書

方35

市役所名で発する文書

総務課長

1

山梨県中央市印

てん書

方30

市名で発する文書

総務課長

1

山梨県中央市玉穂支所印

てん書

方30

支所名で発する文書

玉穂支所長

1

山梨県中央市豊富支所印

てん書

方30

支所名で発する文書

豊富支所長

1

2 職印

(1) 市長用

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

中央市長印

てん書

方24

市長名で発する文書

総務課長

1

中央市長印(番号)

①―②

てん書

方24

市長名で発する文書

弐 市民環境課長

各1

①―③

参 福祉課長

①―④

四 建設課長

中央市長印(表彰用)

てん書

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

1

中央市長印玉穂支所専用

てん書

方24

各種証明用

玉穂支所長

1

中央市長印豊富支所専用

てん書

方24

各種証明用

豊富支所長

1

中央市長印税務課専用

てん書

方24

税務関係諸証明用

税務課長

1

中央市長印市民環境課専用

てん書

方24

戸籍、住民登録事務及び諸証明用

市民環境課長

1

中央市長印市民環境課専用

てん書

方18

戸籍、住民登録事務及び諸証明用

市民環境課長

1

中央市長印福祉事務所

てん書

方24

市長名をもって発する文書

福祉事務所長

1

中央市長印

てん書

方7

国民健康保険、高齢者医療事務用

保険課長

1

中央市長印

てん書

方7

国民健康保険、高齢者医療、在留カード、個人番号カード、障がい者福祉事務用

玉穂支所長

豊富支所長

2

中央市長印

てん書

方7

在留カード、個人番号カード事務用

市民環境課長

1

中央市長印

てん書

方7

障がい者福祉事務用

福祉課長

1

(2) 職務代理者印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

中央市長職務代理者印

てん書

方24

市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。

総務課長

1

中央市長職務代理者印(番号)

①―②

てん書

方24

市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。

弐 市民環境課長

各1

①―③

参 福祉課長

①―④

四 建設課長

中央市長職務代理者印玉穂支所専用

てん書

方24

各種証明用

玉穂支所長

1

中央市長職務代理者印豊富支所専用

てん書

方24

各種証明用

豊富支所長

1

中央市長職務代理者印税務課専用

てん書

方24

税務関係諸証明用

税務課長

1

中央市長職務代理者印市民環境課専用

てん書

方24

戸籍、住民登録事務及び諸証明用

市民環境課長

1

中央市長職務代理者印福祉事務所

てん書

方24

市長名をもって発する文書

福祉事務所長

1

(3) 特別職、支所長等印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

中央市副市長印

てん書

方24

副市長名で発する文書

総務課長

1

中央市会計管理者印

てん書

方24

会計管理者名で発する文書

会計管理者

1

中央市福祉事務所長印

てん書

方24

福祉事務所長名で発する文書

福祉事務所長

3

中央市福祉事務所長印

てん書

方10.5

福祉事務所事務用

福祉事務所長

3

中央市玉穂支所長印

てん書

方24

玉穂支所長名をもって発する文書

玉穂窓口課長

1

中央市豊富支所長印

てん書

方24

豊富支所長名をもって発する文書

豊富窓口課長

1

中央市工事検査監印

てん書

方24

主席工事検査監名をもって発する文書

主席工事検査監

1

中央市立田富第一保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立田富第一保育園長

1

中央市立田富第二保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立田富第二保育園長

1

中央市立田富第三保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立田富第三保育園長

1

中央市立田富北保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立田富北保育園長

1

中央市立玉穂保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立玉穂保育園長

1

中央市立豊富保育園印

てん書

方36

表彰状、賞状及び感謝状用

中央市立豊富保育園長

1

中央市立田富第一保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第一保育園長

1

中央市立田富第二保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第二保育園長

1

中央市立田富第三保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第三保育園長

1

中央市立田富北保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立田富北保育園長

1

中央市立玉穂保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立玉穂保育園長

1

中央市立豊富保育園長印

てん書

方24

保育園長をもって発する文書

中央市立豊富保育園長

1

中央市立田富第一保育園印

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第一保育園長

1

中央市立田富第二保育園印

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第二保育園長

1

中央市立田富第三保育園印

((21))

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立田富第三保育園長

1

中央市立田富北保育園印

((22))

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立田富北保育園長

1

中央市立玉穂保育園印

((23))

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立玉穂保育園長

1

中央市立豊富保育園印

((24))

てん書

方36×15

保育園長をもって発する文書

中央市立豊富保育園長

1

中央市立児童館長印

((25))

てん書

方24

児童館長をもって発する文書

中央市立児童館長

1

別表第2(第4条関係)

(平31規則7・全改、令2規則18・一部改正)

1 庁印

画像

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画像

画像

2 職印

(1) 市長用

①―②

①―③

①―④

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画像

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画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

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(2) 職務代理者印

①―

①―③

①―④

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画像

画像

画像


画像

画像

画像

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(3) 特別職、支所長等印

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画像

画像

画像

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画像

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画像

画像

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画像

画像

画像

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((21))

((22))

((23))

((24))

((25))

画像

画像

画像

画像

画像

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第9条関係)

(平29規則1・一部改正)

 略

様式第3号(第10条関係)

(平29規則1・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

 略

様式第5号(第13条関係)

 略

中央市公印規則

平成18年2月20日 規則第12号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年2月20日 規則第12号
平成18年4月10日 規則第117号
平成19年3月27日 規則第4号
平成22年3月25日 規則第4号
平成23年3月25日 規則第9号
平成24年12月20日 規則第16号
平成26年3月17日 規則第5号
平成27年9月18日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第30号
平成29年3月27日 規則第1号
平成30年12月26日 規則第16号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年8月12日 規則第23号