○中央市情報公開条例
平成18年2月20日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求等(第19条―第27条)
第4章 補則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、本市が保有する行政文書の開示に関し必要な事項等を定めることにより、市が市政に関し、市民に説明する責任が全うされるようにし、もって市民の市政への理解と信頼を深め、市民参画の開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、行政文書の開示を求める市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により行政文書の開示を受けた者は、これにより得た情報によって個人のプライバシーを侵害することのないよう努めるとともに、この条例の目的に即し適正にこれを利用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人若しくはその他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出して行わなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害を示す書面
(3) 行政文書の名称その他開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書・図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各省大臣をいう。)その他国若しくは山梨県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
イ 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
ウ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平25条例1・平29条例14・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書の存在又は不存在を答えることにより、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長する期間及び理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者保護に関する手続)
第15条 開示請求に係る行政文書に国、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を行う日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 行政文書の開示は、行政文書の開示をすることと決定された行政文書を保管している事務所の所在地において、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、開示請求者の求める方法の行政文書の開示により当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該行政文書の写しによりこれを行うことができる。
(他制度との調整)
第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については、当該行政文書の開示は行わない。
(費用負担)
第18条 第5条の規定による行政文書の開示を請求して、行政文書の写しの交付を受けるものは、規則で定める費用を納めなければならない。
2 市長は、経済的な困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより前項の費用を減額し、又は免除することができる。
第3章 審査請求等
(平28条例4・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例4・全改)
(審査会への諮問)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中央市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年中央市条例第19号)第1条に規定する中央市情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例4・全改、令4条例19・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例4・一部改正)
第22条から第27条まで 削除
(令4条例19)
第4章 補則
(文書管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の規則等においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(検索資料の作成)
第29条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回各実施機関の行政文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(情報提供に関する施策の充実)
第31条 実施機関は、この条例の規定による行政文書の開示のほか、情報提供に関する施策の充実を図り、市政に関する分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に入手できるよう、情報公開の総合的な推進を図らなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等について、その性格及び業務内容に応じ、出資法人等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の玉穂町情報公開条例(平成13年玉穂町条例第16号)、田富町情報公開条例(平成16年田富町条例第2号)又は豊富村情報公開条例(平成13年豊富村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
(承継された合併前の行政文書の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の玉穂町、田富町又は豊富村から承継された行政文書(以下「承継行政文書」という。)でこの条例の適用を受けないものについて開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中央市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中央市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定により設置された中央市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
4 施行日前に旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなす。この場合において、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。