○中央市印鑑条例

平成18年2月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(平24条例17・全改、令元条例23・令2条例7・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の規定による申請を行う場合における第1項の規定による確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちよう付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(平24条例17・平27条例25・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票(電子計算組織に記録されたものを含む。以下同じ。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

(平24条例17・令元条例23・一部改正)

(印鑑の登録の拒否)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) き損し、又は磨滅しているもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又は一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例17・令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑の登録を受けていることを識別するための磁気又は集積回路を付した印鑑登録者識別カード(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、第4条の規定を準用する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があったときについて準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出がない場合において、同項の規定により届出をすべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されるとき。

(2) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(平24条例17・令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第3号から第6号までに掲げる事項について、電子計算組織又は複写機で作成した写しが印鑑登録原票に登録してある印影の写しであることに相違ないことを証明する方法により作成するものとする。

4 事故その他やむを得ない事由により前項の規定による証明書を交付できない場合は、申請者に申請の際に登録印鑑の提出を求め、提出された印鑑を印鑑登録原票に登録してある印鑑と照合の上、登録してある印影の写しであることに相違ないことを証明する方法等により交付して行うものとする。

5 市長は、公用のため必要があるときは、印鑑の登録を受けている者の承諾を得て印鑑登録証明書を交付することができる。

(平24条例17・令元条例23・一部改正)

(電子情報処理組織による申請)

第14条 市長は、前条第1項の申請(印鑑の登録を受けている者本人が行う場合に限る。)については、同項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と印鑑登録証明書の交付の申請をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。この場合において、印鑑登録証の提出及び手数料の納付は、印鑑登録証明書の交付を行う際に行わせるものとする。

2 前項の規定により申請を行う者は、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに規則で定める事項を申請を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請しなければならない。

3 第1項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(申請を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該申請を行う者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。ただし、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書に限る。)と併せてこれを送信しなければならない。

4 第1項の規定により行われた申請は、同項の市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(平29条例15・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 第13条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市又は民間事業者が設置した端末機で、印鑑登録証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令5条例9・全改)

(代理人による申請等)

第16条 第3条第4条第2項第8条第9条第1項第10条第1項第10条第2項又は第11条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑又は登録を受けた印鑑(第10条第2項に規定する場合を除く。)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。この場合において、市長は、当該代理人が代理人本人であることについて、第4条第3項第1号に規定する方法等により確認をしなければならない。

(平29条例15・旧第19条繰上・一部改正)

(事実の調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19条例4・一部改正、平29条例15・旧第20条繰上)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平29条例15・旧第21条繰上)

(中央市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により市長がする処分については、中央市行政手続条例(平成18年中央市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平29条例15・旧第22条繰上)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例15・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町印鑑条例(平成9年玉穂町条例第20号)、田富町印鑑条例(平成6年田富町条例第13号)又は豊富村印鑑条例(昭和54年豊富村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により玉穂町印鑑登録証、田富町印鑑登録証又は豊富村印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けた者は、当該旧登録証を印鑑登録証に交換することができる。

4 前項の規定により旧登録証を印鑑登録証に交換しようとする者は、当該旧登録証を添えて市長に申請しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、旧登録証と印鑑登録証の交換に係る手続は、印鑑登録証の交付の手続に準じて行うものとする。なお、平成18年3月31日までは、合併に伴う印鑑登録証の交換について、市長が認めるものは、この限りでない。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中央市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の中央市印鑑条例第20条第3項に規定する当該吏員の身分を示す証明書は、第1条の規定による改正後の中央市印鑑条例第20条第3項の当該職員がその証明書に係る身分を失い、又は当該職員に当該身分に係る証明書が再交付されるまでの間、同項に規定する当該職員の身分を示す証明書とみなす。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(中央市印鑑条例の一部改正に伴う印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の中央市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で該当印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市印鑑条例

平成18年2月20日 条例第12号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年2月20日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第17号
平成27年9月25日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第30号
平成29年6月16日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第7号
令和5年9月26日 条例第9号