○中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年中央市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(平21規則5・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平21規則5・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平21規則5・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平21規則5・一部改正)
略
様式第5号(第3条関係)
(平21規則5・一部改正)
略
様式第6号(第3条関係)
略