○中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第19号

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年田富町規則第10号)又は豊富村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年豊富村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(平21規則5・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平21規則5・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平21規則5・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平21規則5・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平21規則5・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第19号

(平成21年3月25日施行)