○中央市防災会議条例

平成18年2月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、中央市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中央市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の区域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法又はこれに基づく政令によりこの権限に属する事務

(平24条例29・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 山梨県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 山梨県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 市の自治会連合会の会長

(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の役員及び職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(平24条例29・一部改正)

(任期)

第4条 前条第5項各号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山梨県の職員、市の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市防災会議条例

平成18年2月20日 条例第14号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第29号