○中央市水防協議会条例
平成18年2月20日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、中央市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(顧問及び参与)
第2条 市長は、必要と認めたときは、協議会に顧問及び参与若干人を置くことができる。
2 顧問及び参与は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は、協議会に出席し、意見を述べることができる。
(会長及びその代理者)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記各若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。