○中央市コミュニティ防災センター条例

平成18年2月20日

条例第18号

(設置)

第1条 市民に防災に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材を備蓄するため、コミュニティ防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市コミュニティ防災センター

位置 中央市布施1555番地1

(事業)

第3条 中央市コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する教育及び訓練を行うこと。

(2) 防災に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 防災に関する相談、助言及び指導を行うこと。

(4) 防災用資機材の備蓄及び保管を行うこと。

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターの管理及び業務は、危機管理課職員をもってこれに充てる。

(平24条例6・平26条例2・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月の第2日曜日及び第4日曜日

(2) 前号に掲げる日曜日以外の日曜日の翌日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が前2号に掲げる休館日の翌日に当たるときは、その翌日)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) その他市長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、同項の休館日を変更することができる。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町コミュニティ防災センター設置及び管理条例(昭和58年田富町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中央市コミュニティ防災センター条例

平成18年2月20日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第6号
平成26年1月6日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第14号