○中央市防災公園条例

平成18年2月20日

条例第19号

(設置)

第1条 市民に防災及び水防に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材及び水防資機材を備蓄するため、防災公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市防災公園

位置 中央市臼井阿原字川向1903番地39

(施設の種類)

第3条 中央市防災公園(以下「防災公園」という。)の施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 防災会館

(2) 水防倉庫

(管理)

第4条 防災公園は、市が管理する。

(平18条例195・一部改正)

(職員)

第5条 防災公園内防災会館に、必要な職員を置くことができる。

(施設利用の範囲)

第6条 防災公園の施設の利用は、原則として中央市の市民に限るものとする。

(施設利用の許可)

第7条 防災公園の施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次に該当する場合には利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、許可を取り消すことができる。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 各施設の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。

(4) その他市長が利用させることが適当と認められないとき。

(修復費用の負担)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、市長の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町防災公園設置及び管理運営に関する条例(平成14年田富町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第195号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

中央市防災公園条例

平成18年2月20日 条例第19号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年2月20日 条例第19号
平成18年8月31日 条例第195号