○中央市防災公園条例
平成18年2月20日
条例第19号
(設置)
第1条 市民に防災及び水防に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材及び水防資機材を備蓄するため、防災公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市防災公園
位置 中央市臼井阿原字川向1903番地39
(施設の種類)
第3条 中央市防災公園(以下「防災公園」という。)の施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 防災会館
(2) 水防倉庫
(管理)
第4条 防災公園は、市が管理する。
(平18条例195・一部改正)
(職員)
第5条 防災公園内防災会館に、必要な職員を置くことができる。
(施設利用の範囲)
第6条 防災公園の施設の利用は、原則として中央市の市民に限るものとする。
(施設利用の許可)
第7条 防災公園の施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次に該当する場合には利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、許可を取り消すことができる。
(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 各施設の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。
(4) その他市長が利用させることが適当と認められないとき。
(修復費用の負担)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、市長の認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年条例第195号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。