○中央市交通安全条例

平成18年2月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市における交通安全の確保に関する基本理念及び市の施策等を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するため、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めるものとする。

2 市長は、前項の目的を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

2 市長は、前項の交通安全教育を効果的に推進するため、交通安全知識を有する適任者を交通安全教育の講師に委嘱するものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第7条 市長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全対策会議の設置)

第8条 市は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、中央市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、市長に意見を述べるものとする。

(交通安全指導員の任命等)

第9条 市長は、市民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を委嘱し、又は任命することができる。

2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、交通安全のために必要な活動を行う。

(関係交通団体への助成等)

第10条 市は、関係交通団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第12条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。

2 市は、前項の検討結果を踏まえ、対策会議に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進する。

3 市長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、対策会議の開催を求め、交通死亡事故等の防止対策を協議した上で、交通死亡事故等多発非常事態宣言を発令し、市民ぐるみによる総合的な対策を推進する。

(体制の整備)

第13条 市は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する課の充実を図る。

(関係交通団体等の顕彰)

第14条 市は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市交通安全条例

平成18年2月20日 条例第20号

(平成18年2月20日施行)