○中央市生活安全条例
平成18年2月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市民の自主的な生活安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、防犯意識の高揚と市民の自主的防犯活動の支援を図り、もって安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の対策の実施に当たっては、本市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(生活安全環境の整備)
第5条 市長は、生活安全環境の整備として、次に掲げる施策を実施する。
(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設等の改善及び整備
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策
(生活安全モデル地域の指定)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めたときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、市広報等により周知するものとする。
3 市長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めたときは、指定を解除することができる。
4 市長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の市民(市内に滞在するものを除く。)及び関係機関等と協議するものとする。
5 市長は、モデル地域については、前条に規定する施策を重点的に実施する。
(団体への助成)
第7条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(犯罪被害者等に対する支援)
第8条 市は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により害を被った者及びその家族又は遺族(以下この条において「犯罪被害者等」という。)を支援する関係機関等と連携し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、再被害を防止するために必要な情報の提供、助言その他必要な支援の措置を講ずるものとする。
(平22条例20・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例20・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。