○中央市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成18年2月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 市民のうち法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。

2 市の議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求めることができる。

4 市長は、次に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

5 市民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設の監査については、この条例の施行の日から平成18年9月1日(平成18年9月1日前に改正法による改正後の法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、第2条第5号中「行わせて」とあるのは「委託して」と、「当該管理の業務」とあるのは「当該委託」とする。

中央市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

平成18年2月20日 条例第24号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 外部監査
沿革情報
平成18年2月20日 条例第24号