○中央市監査委員条例
平成18年2月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例4・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(監査の着手)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合のほか、請求又は要求があった日から60日以内にこれを行わなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を市長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、27日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定よる資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(平20条例17・全改)
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、中央市公告式条例(平成18年中央市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。