○中央市公平委員会設置条例
平成18年2月20日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、中央市公平委員会を置く。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
平成18年2月20日 条例第28号
(平成18年2月20日施行)