○中央市総合計画審議会条例
平成18年2月20日
条例第30号
(設置)
第1条 中央市における総合計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議するため、市長の附属機関として中央市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定の基準となるべき事項について調査し、及び審議する。
2 審議会は、総合計画に関する事項について必要と認める場合は、市長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者、地域を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
(令5条例14・一部改正)
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
2 前条の規定による委員のうち役職にあることにより任命された者の任期は、その任期中とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長若干人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を審議させるため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員で構成し、部会長は、部会委員の互選により選任する。
3 部会長は、部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
5 部会の会議については、第6条の規定を準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、未来戦略部政策秘書課において処理する。
(平19条例1・平26条例2・令5条例14・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。