○中央市職員定数条例
平成18年2月20日
条例第31号
(職員)
第1条 この条例において「職員」とは、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員、公平委員会及び公営企業の各機関に常時勤務する職員(副市長及び教育長並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(平19条例4・令2条例5・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 218人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人(併任)
(4) 教育委員会の事務部局の職員 34人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 5人(併任)
(6) 監査委員の事務部局の職員 3人(併任)
(7) 公平委員会の事務部局の職員 6人(併任)
(8) 公営企業の職員 9人
(1) 併任又は休職を命ぜられた職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 派遣を命ぜられた職員
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該機関内における配分は、それぞれ任命権者と協議して市長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。