○中央市の職員の職の設置に関する規則

平成18年2月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員定数条例(平成18年中央市条例第31号)第2条に規定する市長の事務部局に属する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職種名及び職務名による。

(職種名)

第3条 職員の職種名は、事務職員、技術職員及び技術・労務職員とする。

(平19規則4・一部改正)

(職務名)

第4条 職員の職務名は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職務名のほか、別の職務名を用い、又は併せ用いることができる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19規則4・平20規則6・平21規則8・平23規則4・平24規則8・平27規則7・平28規則3・平31規則7・一部改正)

職種名

職務名

事務職員

技術職員

参事、会計管理者、局長、支所長、課(室)長、監、園長、課長補佐、主幹、副主幹、主査、主任、主事、保健師長、看護師長、副保健師長、副看護師長、主任保健師、主任看護師、保健師、看護師、准看護師

技術・労務職員

技能員、業務員、作業員

中央市の職員の職の設置に関する規則

平成18年2月20日 規則第20号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年2月20日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年3月11日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第7号