○中央市人事記録に関する規則
平成18年2月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の保管)
第2条 市長は、任用、給与の記録、身分保障その他職員の人事管理に必要な人事記録を保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録の種類は、次のとおりとする。
(1) 職員の経歴に関する主要な事項に係る記録
(2) 職員が市長に提出した履歴書
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で市長が必要と認めるもの
(4) 免許、検定その他の資格に関する記録で市長が必要と認めるもの
(5) 中央市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年中央市条例第33号)第5条第1項の規定により行われた診断の結果についての記録及び市長が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(6) 中央市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年中央市条例第39号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(7) 表彰に関する記録で市長が必要と認めるもの
(8) 職員が提出した退職の申出の書面
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の規定により交付した処分説明書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める人事に関する記録
(令2規則4・一部改正)
(人事記録の保管の期間)
第4条 人事記録は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において、保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以後、保管することを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の玉穂町、田富町又は豊富村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規則により作成され、及び施行日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則の相当規定により作成され、及び保管されている人事記録とみなす。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略