○中央市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第4条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例10・追加、令4条例21・一部改正)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合

(平28条例10・追加、令4条例21・一部改正)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(平28条例10・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2人を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(3) 第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例10・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平28条例10・旧第3条繰下、令元条例9・一部改正)

(休職者の身分等)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(平28条例10・旧第4条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、公平委員会の承認を得て任命権者が定める。

(平28条例10・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年玉穂町条例第5号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年田富町条例第16号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年豊富村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により休職を命じられた合併関係町村(合併前の玉穂町、田富町又は豊富村をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第3条第1項の規定による休職の期間については、施行日の前日までに合併関係町村において休職していた期間を通算する。

(中央市職員給与条例附則第16項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

4 中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)附則第16項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)附則第16項その他市長が定める規定による降給とする」とする。

(令4条例21・追加)

5 第5条第2項の規定は、中央市職員給与条例附則第16項の規定その他市長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、市長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例21・追加)

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中央市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)