○中央市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成18年2月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例5・一部改正)

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中央市に臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成18年2月20日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月20日 条例第34号
令和2年3月27日 条例第5号