○中央市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、中央市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年中央市条例第8号)第2条から第4条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例9・令4条例21・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年玉穂町条例第6号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年田富町条例第3号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年豊富村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた懲戒の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた懲戒の手続とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の玉穂町、田富町又は豊富村の職員がした行為に対する減給又は停職の効果に関する規定の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中央市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月20日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月20日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年12月19日 条例第21号