○公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する規則

平成18年2月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する条例(平成18年中央市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号第6条第11条第2号及び第16条の規定に基づき、公益的法人への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則24・令2規則4・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人 中央市農業振興公社

(2) 社会福祉法人 中央市社会福祉協議会

(平28規則4・一部改正)

(派遣することができない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第2号及び第11条第2号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則4・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年中央市規則第31号。以下「初任給等規則」という。)第15条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第20条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第13条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。

(平20規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年豊富村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する規則

平成18年2月20日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)