○中央市職員互助会条例

平成18年2月20日

条例第43号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する事項及び相互共済を実施するため、中央市職員互助会(以下「互助会」という。)を置く。

(組織)

第2条 互助会は、中央市職員(以下「職員」という。)をもって組織する。

(交付金)

第3条 中央市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を交付する。

(事務に従事する職員)

第4条 中央市は、互助会の運営に必要な範囲内で職員をその業務に従事させることができる。

(施設の利用)

第5条 前条に規定する互助会の運営に従事する職員は、中央市の施設を利用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市職員互助会条例

平成18年2月20日 条例第43号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第43号