○中央市職員衛生管理規則
平成18年2月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
2 この規則において「所属長」とは、中央市行政組織規則(平成26年中央市規則第1号)に規定する組織の長をいう。
(平19規則14・平26規則8・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、衛生管理者の業務の執行について必要な協力をするとともに、所属職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、総括衛生管理者その他の関係者が法令及びこの規則に基づいて行う健康を確保するための措置に協力するとともに、常に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理させるため総括衛生管理者を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
2 総括衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(平26規則8・令6規則2・一部改正)
(総括衛生管理代理者)
第6条 前条に規定する総括衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、当該職務を代理させる者として、総括衛生管理代理者を置く。
2 総括衛生管理代理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(平26規則8・令2規則18・令6規則2・一部改正)
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(安全衛生推進者)
第8条 給食調理場に、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(衛生推進者)
第9条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、衛生推進者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が委嘱する。
(衛生委員会)
第11条 法第18条の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則34・一部改正)
(健康診断)
第12条 職員の健康を管理するため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、法第66条の規定に基づくもののほか、総括衛生管理者が特に必要があると認めたときに行うものとする。
3 職員は、健康診断を受けなければならない。
(健康診断の実施及び結果の通知)
第13条 総括衛生管理者は、健康診断の実施及び結果について、該当する職員及び衛生管理者に通知しなければならない。
(要療養者及び要治療者)
第14条 健康診断の結果、療養を要すると判定された者は、総括衛生管理者及び医師の指示に従い、専心療養に努めなければならない。
2 健康診断の結果、治療を要すると判定された者は、就業に当たり総括衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従わなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第15条 法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
(平28規則34・追加)
(ストレスチェックの実施)
第16条 職員のストレスチェックは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第52条の9に定めるところにより、毎年1回、定期に職員のストレスの状況について検査を実施する。
2 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、委員会において決定し、職員に周知するものとする。
3 ストレスチェックの調査票は、省令第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する項目が含まれているもののうちから、実施者の意見及び委員会の調査審議を踏まえて、決定するものとする。
(平28規則34・追加)
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第17条 実施者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価に当たっては、前条第3項に規定する調査票により点数化した評価結果を数値で示す方法により行うものとする。
2 ストレスの程度が高い者(以下「高ストレス者」という。)の選定は、調査票のうち、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者とする。
(平28規則34・追加)
(ストレスチェックの結果及び面接指導の通知)
第18条 実施者は、ストレスチェックの結果を当該職員に遅滞なく通知するものとする。
2 実施者は、前条第2項に規定する高ストレス者のうち、面接指導を受ける必要があると認めた職員(以下「面接指導対象者」という。)に対し、医師による面接指導を受けるよう通知するものとする。
(平28規則34・追加)
(ストレスチェックの結果の提供)
第19条 実施者は、総括衛生管理者より職員のストレスチェックの結果の提供の請求があった場合は、当該職員の同意を得たうえで、ストレスチェックの結果の写しを総括衛生管理者に提供するものとする。
(平28規則34・追加)
(面接指導の実施)
第20条 省令第52条の16第2項の規定に基づき、面接指導対象者の申出により、医師による面接指導を行う。
(平28規則34・追加)
(面接指導結果及びストレスチェックの結果の記録の作成等)
第21条 総括安全衛生管理者は、面接指導の結果及び第19条の規定によるストレスチェックの結果について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(平28規則34・追加)
(医師からの意見聴取)
第22条 市長は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医等から意見を聴かなければならない。
(平28規則34・追加)
(職務上知り得た秘密の保持)
第23条 健康診断、ストレスチェック及び面接指導の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平28規則34・旧第15条繰下・一部改正)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則34・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。