○中央市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間、同条例第9条の規定による休日及び同条例第10条第1項の規定による休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定による年次有給休暇の期間

(4) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間

(平22条例11・一部改正)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年2月20日 条例第45号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年2月20日 条例第45号
平成22年6月29日 条例第11号