○中央市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年2月20日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間、同条例第9条の規定による休日及び同条例第10条第1項の規定による休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定による年次有給休暇の期間
(4) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間
(平22条例11・一部改正)
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。