○中央市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年2月20日
条例第48号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、中央市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した参考人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ、出頭した者
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(平19条例4・平25条例10・平27条例3・一部改正)
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例により、中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)別表第1中3級以下の職にある者を適用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。