○中央市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年2月20日
条例第48号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる証人等に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の請求に応じ出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会の要求に応じ参加した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の要求に応じ出頭した参考人
(6) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の要求により出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会の要求に応じ出席した関係者
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会の喚問に応じ出頭した証人
(10) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められ参加した者
(平19条例4・平25条例10・平27条例3・令8条例5・一部改正)
(実費弁償の方法)
第2条 証人等が出頭し、又は参加したときは、実費弁償として旅費を支給する。
2 支給する旅費の額は、中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)の規定の例により算定した額とし、その支給方法は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)の適用を受ける職員の例による。
3 市職員が証人等となり出頭し、又は参加したときは、第1項の規定にかかわらず、実費弁償は支給しない。
(令8条例5・全改)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(中央市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正後の中央市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に生じる実費弁償から適用し、施行日前に生じた実費弁償については、なお従前の例による。