○中央市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月20日

条例第49号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、中央市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議会の議員の議員報酬の額

(2) 市長、副市長及び教育長の給料の額

(平19条例4・平20条例20・平27条例3・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中央市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の中央市特別職報酬等審議会条例第2条第2号の規定は適用せず、改正前の中央市特別職報酬等審議会条例第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。

中央市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月20日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月20日 条例第49号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第3号