○中央市職員給与条例

平成18年2月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(平25条例3・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 中央市職員互助会の会費

(2) 登録された職員団体の組合費並びに当該職員団体が取り扱う生命保険及び損害保険の保険料

(3) 山梨県市町村職員共済組合が行う共済貯金及び当該組合が行う新福祉事業の掛金

(4) 全国市長会及び全国町村会が行う任意共済保険の保険料及び年金共済の掛金

(5) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済及び自動車共済事業の掛金

(6) 団体扱いに係る簡易生命保険の保険料

(7) 職員が市に納める駐車場の使用料

(平22条例9・平22条例15・平30条例24・令5条例16・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。

(給与の減額)

第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例4・一部改正)

(給料表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1及び別表第1の2のとおりとする。

2 給料表は、別表第2及び別表第2の2のとおりとする。

3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。

4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平19条例29・平28条例6・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 任命権者は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3及び別表第3の2に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものは、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超え60歳に達した日までの間にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものは、3号給)」とあるのは「2号給」とし、同日を超えて在職する職員に関する同項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものは、3号給)」とあるのは「0号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例175・平28条例6・令5条例1・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2条例2・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例21・全改)

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えてはならない。

(平19条例7・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第1項第3号及び第4号並びに第3項において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項及び次条第3項第3号において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例7・平19条例29・平28条例28・平30条例2・平30条例30・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる父母等がある職員であって扶養親族たる子がないものが配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる父母等がある職員であって扶養親族たる子がないものが配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例29・平28条例28・平30条例2・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万4,800円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例6・平26条例13・平28条例6・平28条例28・平30条例2・平30条例30・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例15・令元条例18・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例2・令2条例2・令4条例21・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例11・一部改正)

第11条 削除

(災害派遣手当)

第12条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が市の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平22条例4・平22条例19・令2条例2・令4条例21・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては2万1,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿直勤務にあっては、3万1,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(平30条例30・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、7,500円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,750円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例11・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第4項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(平22条例19・令2条例2・令4条例21・一部改正)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの(第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例175・平21条例26・平22条例15・平30条例30・令元条例13・令2条例2・令2条例29・令3条例12・令4条例21・令5条例16・一部改正)

(支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例13・一部改正)

(支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例28・令元条例13・一部改正)

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平18条例175・平19条例29・平21条例26・平22条例15・平26条例13・平28条例6・平28条例28・平30条例2・平30条例30・令元条例13・令元条例18・令2条例2・令4条例21・令4条例22・令5条例16・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平27条例11・令4条例21・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、他の職員との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(令元条例9・全改)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例13・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の玉穂町職員給与条例(昭和36年玉穂町条例第13号)、田富町職員給与条例(昭和32年田富町条例第4号)又は豊富村職員給与条例(昭和32年豊富村条例第66号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の玉穂町、田富町又は豊富村(以下「合併関係町村」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日前において、第3条の2の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。

(その他の経過措置)

11 第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

12 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例の規定に基づいて合併関係町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の半減)

13 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

14 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21条例16・追加)

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例21・追加)

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 中央市職員の定年等に関する条例(平成18年中央市条例第35号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 中央市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例21・追加)

18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例21・追加)

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

22 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例21・追加)

23 育児短時間勤務職員等に対する附則第16項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例21・追加)

(平成18年条例第175号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の中央市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(中央市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年中央市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

(平21条例26・平22条例15・平23条例9・平27条例11・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する中央市職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例7・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における中央市職員給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる中央市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(中央市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 中央市職員の育児休業等に関する条例(平成18年中央市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の中央市職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(中央市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、又は公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する条例(平成18年中央市条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(中央市職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、又は公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する条例(平成18年中央市条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(中央市職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(中央市職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において中央市職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、中央市職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する条例(平成18年中央市条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(中央市職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(中央市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中央市条例第175号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(中央市職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から61号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から17号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から69号給まで

4級

1号給から57号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する中央市職員給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

6 施行日後1年間において行われる第2条の規定による改正後の中央市職員給与条例第5条第5項の規定による昇給については、同項後段の規定は適用しない。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中央市職員給与条例第8条第3項、第9条第1項第3号及び第4号並びに第3項及び第10条第2項第2号イから同号スまでの改正規定並びに第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに別表第2及び別表第2の2の規定は、平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成29年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中央市職員給与条例第8条第3項の改正規定及び第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2及び別表第2の2の規定は、平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の4第2項の規定は、令和元年12月1日から、改正後の条例別表第2及び別表第2の2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

4 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

5 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例(次項及び附則第7項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

6 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(中央市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中央市職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中央市職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の中央市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

10 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

11 中央市職員給与条例第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

12 新給与条例附則第16項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(この項及び次項において「改正後の条例」という。)第17条の4第2項の規定は、令和4年12月1日から、改正後の条例別表第2及び別表第2の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(中級適用職員の号給の調整)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例別表第3行政職給料表初任給基準表の中級の適用を受けていた職員について、第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(この項及び次項において「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、令和5年12月1日から、改正後の条例別表第2及び別表第2の2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中央市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

(平28条例6・全改、平28条例31・令元条例17・一部改正)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2 技師の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

副主幹の職務

5級

1 監の職務

2 園長の職務

3 課長補佐の職務

4 支所長の職務

5 主幹の職務

6級

1 会計管理者の職務

2 課(室)長の職務

3 困難な業務を行う監の職務

7級

1 参事の職務

2 議会事務局長の職務

別表第1の2(第4条関係)

(平28条例6・全改)

看護・保健職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師の職務

2 看護師の職務

3級

1 主任保健師の職務

2 主任看護師の職務

4級

1 副保健師長の職務

2 副看護師長の職務

5級

1 保健師長の職務

2 看護師長の職務

別表第2(第4条関係)

(令5条例16・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)

(令5条例16・全改)

看護・保健職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第5条関係)

(平18条例175・全改、令4条例25・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第3の2(第5条関係)

(平18条例175・全改)

看護・保健職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

看護師

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

准看護師

短大2卒

1級13号給

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員に中央市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級5号給とする。

中央市職員給与条例

平成18年2月20日 条例第53号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第53号
平成18年4月1日 条例第175号
平成19年2月15日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第29号
平成21年3月25日 条例第6号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月12日 条例第4号
平成22年5月7日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第15号
平成22年12月21日 条例第19号
平成23年11月30日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第3号
平成26年11月28日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第11号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第28号
平成28年12月20日 条例第31号
平成30年3月14日 条例第2号
平成30年9月21日 条例第24号
平成30年12月18日 条例第30号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第12号
令和4年12月19日 条例第21号
令和4年12月19日 条例第22号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第14号
令和5年12月21日 条例第16号