○中央市級別定数に関する規則

平成18年2月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)第5条第1項の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定に関し必要な事項を定めるものとする。

(設定)

第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。

2 級別定数は、級別定数表(別記様式)により毎年4月1日に設定するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、級別定数の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

中央市級別定数に関する規則

平成18年2月20日 規則第32号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第32号