○中央市級別定数に関する規則
平成18年2月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)第5条第1項の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(設定)
第2条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。
2 級別定数は、級別定数表(別記様式)により毎年4月1日に設定するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、級別定数の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
別記様式(第2条関係)
略