○中央市職員の住居手当に関する規則

平成18年2月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「職員給与条例」という。)第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(職員給与条例第8条に規定する扶養親族で職員給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平22規則22・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 職員給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(平22規則22・旧第4条の2繰上・一部改正、令5規則12・一部改正)

(届出)

第4条 新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平22規則22・旧第5条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平22規則22・旧第6条繰上)

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平22規則22・旧第7条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平22規則22・旧第8条繰上・一部改正)

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(平22規則22・旧第10条繰上、令5規則12・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則22・旧第11条繰上、令5規則12・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居手当に関する規則(昭和49年玉穂町規則第13号)、住居手当に関する規則(昭和49年田富町規則第14号)又は住居手当に関する規則(昭和52年豊富村規則第20号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

中央市職員の住居手当に関する規則

平成18年2月20日 規則第35号

(令和5年12月21日施行)