○中央市災害派遣手当に関する規則

平成18年2月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「条例」という。)第12条の規定による災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の額)

第2条 条例第12条第2項の規則で定める額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の額を当該計算期間の翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、派遣された職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情があると認められる場合において、必要と認めるときは、災害派遣手当の支給方法を変更することができる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則11・一部改正)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在した期間」とは、派遣された職員が市の区域に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

中央市災害派遣手当に関する規則

平成18年2月20日 規則第37号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第37号
平成30年11月19日 規則第11号