○中央市職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年2月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平19規則20・一部改正)

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書。ただし、条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(2) 日額旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(3) 条例第21条に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第7号による旅費請求書

(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第8号による旅費請求書

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の中央市職員等の旅費の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の中央市道路占用料徴収条例施行規則、第8条の規定による改正前の中央市介護保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第23条第2項に規定する急行料金若しくは寝台料金若しくは同条第3項に規定する運賃、条例第24条第2項に規定する寝台料金若しくは同条第3項に規定する運賃又は条例第25条第2項に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類(支出命令者が必要と認める場合に限る。)

3 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第26条に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

5 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第19条第2項又は条例第27条第4項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第20条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8 条例第21条第1項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること、及びその帰住を証明する書類

9 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

第2 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

様式第1号(第5条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平19規則4・一部改正)

 略

中央市職員等の旅費の支給に関する規則

平成18年2月20日 規則第38号

(平成19年10月1日施行)