○中央市補助金等交付規則
平成18年2月20日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるもの
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。
ア 市以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
イ 第1号の利子補給金を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(5) 間接補助事業等 前号の給付金の交付又は資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って適正に補助事業等又は間接補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては、契約申込書)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平25規則12・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了後において従うべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める事項
(7) 補助事業者等が、間接補助金等の交付をする場合において、前各号の条件を付されたものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを履行するために必要な条件を付すること。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(平25規則12・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付決定後、第4条に規定する申請事項に変更が生じたときは、その変更が軽微な場合を除き、補助事業等変更・中止・廃止申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、市長は補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(平25規則12・追加)
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 災害又はこれに類する事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げるものについては、補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(平25規則12・旧第9条繰下)
(状況報告)
第11条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報告させることができる。
(平25規則12・旧第10条繰下)
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(平25規則12・旧第11条繰下)
(実績報告書)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助事業等が完了しない場合において補助金等の決定に係る市の会計年度が終了したときも、同様とする。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(平25規則12・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書により当該補助事業者等に通知するものとする。
(平25規則12・旧第13条繰下・一部改正)
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(平25規則12・旧第14条繰下・一部改正)
(補助金等の交付の時期)
第16条 補助金等は、第14条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、補助事業等の完了前において補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(平25規則12・追加)
(交付の請求)
第17条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書により、市長に請求しなければならない。
(平25規則12・追加)
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、又は間接補助事業等に関して付された条件若しくは法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
(平25規則12・旧第15条繰下)
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合は、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(平25規則12・旧第16条繰下)
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(平25規則12・旧第17条繰下・一部改正)
(他の補助金等の一時停止)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(平25規則12・旧第18条繰下)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則12・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。